合資会社

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合資会社(ごうしがいしゃ、羅 societas in commendam; 独 Kommanditgesellschaft; 仏 société en commandite; 英 partnership in commendam; ただし日本法上のものはlimited partnership companyなどと英訳される)とは、持分会社の一種であり、大陸法上の法律用語で、コンメンダに由来する有限責任社員無限責任社員から構成される組合類似の組織を有する企業形態。英米法リミテッド・パートナーシップに相当する。フランスドイツ米国ルイジアナ州、日本など、大陸法諸国において認められる制度である。日本法の法令用語としては日本の会社法上のものを指す場合と、類似の形態の外国会社を含む場合とがある。 会社名の一部として略称を用いる場合は「(資)」(銀行振込の場合は「シ」)と略される[1]。英文では"GSK"(GoShi Kaisha)と略す[2]こともあるようだが、一般的ではない。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

目次

会社法

日本法上の合資会社は、法人格を有するのが特徴であり、会社法においては、持分会社の一類型とされる(575条1項、576条1項5号)。なお、会社法施行に伴い改正される前の商法(以下「改正前商法」)においては146条に規定があり、合名会社の変種として規定されていた。

合資会社にあっては、有限責任社員であっても、株式会社などの社員(株主)のような間接有限責任ではなく、会社債権者に対して直接責任を負う直接有限責任社員であるとされる。ただし、会社に対し出資を履行した場合は、その価額の分については間接責任となる(580条2項)。

合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならない(6条2項)。設立するにあたっては作成する定款(575条1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならない(576条3項)。 さらにその本店の所在地(576条1項3号)において設立の登記をなすことが必要である(579条)。

設立登記には、有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額の記載が必要である (913条)。

改正前商法においては無限責任社員が業務執行権及び代表権を有するものと定められていたが(改正前商法156条)、会社法においては、業務執行権及び代表権は、原則としてすべての社員が有しており(590条)、定款に業務執行社員が定められていれば業務執行社員が有するものとされ、有限責任か無限責任かは無関係である。

直接責任と出資

例えば株式会社の設立時や新株発行時に株式を取得して株主になろうとする場合、その者は会社に対してその発行価額を払い込む。その後、その会社が多額の負債を抱えて倒産した場合でも株主は会社の債務について責任を負わない(返済する義務がない)。株主は株式を得る対価として支払った金額を失うことになるが、それ以上の損失を迫られることはない。これを間接責任という。株主は有限責任であると同時に間接責任でもある(間接有限責任)。

これに対して合名会社の社員や合資会社の無限責任社員・有限責任社員は、会社の債務について会社財産をもってしても完済できなかった場合には自己の財産をその弁済に充てることを迫られる。これを間接責任と対比して直接責任という。無限責任社員と有限責任社員とは、責任を負うべき額に文字通り限度があるかないかという点で違いがある。株式会社の株主や合同会社の社員が間接有限責任を負うに過ぎないのに対し、合資会社の有限責任社員は、直接有限責任を負っているのである(ただし、会社に対し出資を履行していれば、その価額の分については間接責任となる)。

逆に言えば、現実に払込みをしなくても将来の会社債務弁済のリスクを引き受ければ、有限責任社員として出資したことになる。さらに、無限責任社員は金銭以外の信用出資・労務出資(信用力や将来の働きを出資として評価する)もできるので、例えば1人につき100万円ずつ計5人に有限責任社員としてリスクを引き受けてもらい、かつ無限責任社員の信用出資・労務出資を500万円と評価すれば、現実の払込みがなくても資本金1,000万円の会社になる。合資会社の有限責任社員を引き受ける側からすれば、いわば範囲を限定しない根保証の保証人になるようなものである。

沿革

ドイツやフランスの合資会社は、匿名組合と同様に、中世イタリアのコンメンダを起源とするものである。日本の合資会社はこれを継受したものであるが、その際に法人格があるものとして規定されてしまったため、法人税が課される[3]こととなり、使い勝手が悪くなってしまったものと指摘されている。

ちなみに、英米法のリミテッド・パートナーシップも合資会社を継受したものであるが、さらに日本がこれを継受して投資事業有限責任組合となった。これは法人格を有さず、したがって法人税は課されない[4]

合資会社の実情

戦前の三菱財閥持株会社であった三菱合資会社が有名だが、一般的には昔からの酒造会社など小規模なものがほとんどであり、数は株式会社や有限会社に比べると圧倒的に少ない。ただし、1990年代の後半、当時は最低資本金の制約があった株式会社や有限会社に対して、資本金の面でも手続の面でも設立が容易であることに注目し、合資会社の設立をガイドする書籍[5]などが現れた事もあり、それ以前に比べて1万社程度増加し、ちょっとした合資会社ブームとなった。この動きが最低資本金の制約を一定期間猶予することで起業を促す確認会社制度の創設につながったと見ることもできる。

平成18年の商法改正によって設立が可能となった合同会社は、全社員が有限責任であり、現在は敢えて合資会社を新たに設立しようとする者は減少しつつある。ただし、合同会社は、これまでの有限会社に代わる存在として、また株式会社と合名会社・合資会社との中間的存在として扱われているが、新たな企業形態である為に知名度はまだまだ低い[6]

関連項目

脚注

  1. ^ 同様に、合名会社は「(名)」、合同会社は「(同)」と略すのが一般的である。
  2. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_business_entity#Japan
  3. ^ ただし、これは課税政策の問題ともいえ、比較法的にも法人格と法人税は論理必然の関係ではない。
  4. ^ 組合員につき直接に、その所得として課税される。
  5. ^ 例えば、「合資・合名会社の法律と登記」(ISBN 4788248115)、「資本金1万円で会社をつくる法」(ISBN 4871904628)、「決定版 資本金1万円で独立起業の夢を実現する法」(ISBN 4890503641)などがブームを牽引した。
  6. ^ 商法改正の報道の際、最低資本金の撤廃は大々的に報じられたが、合同会社についてはあまり触れられなかった

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