公衆浴場
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公衆浴場(こうしゅうよくじょう)とは、公衆一般が利用する浴場のこと。大衆浴場とも。
目次 |
世界の公衆浴場
歴史的には、例えば古代ローマのカラカラ浴場などが有名である。
「古代ローマの公衆浴場」も参照
日本の公衆浴場
歴史
現在の法制
公衆浴場の定義
法律上、次の定義がされている。
- 「公衆浴場法」第1条の規定
- 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定
- この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
公衆浴場の区分
さらに、各都道府県の公衆浴場条例で、「普通公衆浴場」(おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義される)と「その他の公衆浴場」(自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ)に分けられており、「普通公衆浴場」を一般に銭湯と呼ぶ。
したがって、公衆浴場と呼ぶ場合は、下記の施設を抱合する。
- 普通公衆浴場(物価統制令を受け、入浴料金が定められるもの)
- 銭湯(沸かし湯を用いる。一般にいう民営の風呂屋。組合に加盟)
- 温泉(公定入浴料金が決められる民営温泉浴場)
- 公営の共同浴場(沸かし湯・温泉ともにあり)
旅館業法の規定
なお、ホテルや旅館にある、宿泊客以外でも入浴の可能な温泉風呂の類は、旅館業法で規定されているものである。
温浴施設
温泉を用いた施設である日帰り入浴施設は各地に存在するが、近年では、温泉施設に似てはいるが温泉水(温泉法に定めるもの)を用いない大型の公衆浴場も存在する。「温泉」を用いている施設とあえて区分するため、また、専門用語として「温浴施設」と呼ぶことがある。
「温泉法」による「温泉」の定義はゆるやかであるが、実際には温泉水を利用していない温泉類似施設も少なくない。こうした温浴施設は都市の郊外に1980年代の末頃から多数出現し、駐車場を広目に取り、飲食コーナーや湯上りにくつろぐための和室やマッサージ機などを備えたリラクゼーションコーナーが設置されていることも多く、長時間施設内で楽しめるようになっている。スーパー銭湯や健康ランドなどのように様々な風呂を持ち、娯楽性を伴った大規模な入浴施設が大半である。施設名称に「温泉」を冠することもある。(特に名称についての制限はない)
関連項目
- 外湯 - 温泉水を使用、狭義では旅館独自の源泉の外部公衆浴場
- 共同浴場 - 温泉水を使用、地元民が管理する公衆浴場
- 日帰り入浴施設 - 温泉水を使用、企業等資本により建設された公衆浴場
- 銭湯-一般的に、上記に属さない浴場
- 温泉-該当リンク参照のこと
- 外湯
- ハイポコースト
参考文献
外部リンク
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