建築物

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東欧式石木混造建築
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アメリカ・シアトル中央図書館
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アメリカ・フーバーダム
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建築物(けんちくぶつ)とは、建築された構造物。

日本の法律用語としては建築基準法に定義があり、土地に定着する工作物(こうさくぶつ)[1]のうち特定条件を満たすものが建築物とされる。

法律用語の"建築物"と刑法文化財保護法に見られる"建造物"については「法律上の定義」の節を、英語"building"と外来語"ビルディング"ついては「ビルディングと英語building」の節を参照。

目次

法律上の定義

建築物の定義

建築基準法[2]第二条第一号に定義があり、他の法律からも参照されている[3]。この定義によると、建築物は土地に定着する工作物[1]のうち、

  1. 屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
  2. 1.に附属する門若しくは塀
  3. 観覧のための工作物
  4. 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)

をいい、建築設備を含む。建築設備は同条第三号に定義があり、土地に定着し建築物に設ける工作物のうち、

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備や
煙突、昇降機若しくは避雷針

をいう。

建造物の定義

法律用語としての"建造物"の定義は必ずしも明確ではない。刑法[4]や文化財保護法[5]においては"建築物"ではなく"建造物"が用いられているが、建造物には建築物の定義を満たさない建物も含まれうる[6]

刑法では、建造物が現住建造物非現住建造物による区別がある条項[7]と、無い条項[8]が見られる。

現住建造物…現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物
非現住建造物…現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物

である。

建築物の種類

耐火建築物と準耐火建築物の二種類

用途による分類

構造による分類

形状による分類

建築物の部位

建築物の歴史

建築史 - 日本建築史 - 日本近代建築史を参照のこと

著名な建築物

各用途項目を参照のこと

ビルディングと英語building

英語"building"や、これをカタカナにした外来語"ビルディング"("ビル"はその省略形)には、必ずしも学術的なまたは法律上の明確な定義は無い。"building"を辞書で引くと「屋根と壁を伴う構造物」といった定義があり[9][10]、この語義では建築基準法にいう建築物に近い(→「法律上の定義」の節)。他方、"ビルディング"の定義では、建築物でも構造が鉄筋コンクリート構造などであるものに限り、高さもある程度、高いものに限っている辞書が複数、見られる[11]

関連項目

脚注

  1. ^ a b 工作物 (こうさくぶつ)〔法律用語〕: 「建物・塀・橋などのように土地に接着して設置されたもの」(三省堂『大辞林』電子版データ『スーパー大辞林』 3.0)
  2. ^ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
  3. ^ 景観法都市計画法都市公園法など。
  4. ^ 刑法(明治40年法律第45号)
  5. ^ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
  6. ^ なお、文化財保護法にもとづいて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定/仮指定された建築物については、建築基準法は適用されない(建築基準法第三条第一項)。
  7. ^ 区別がある例: 第百八条(現住建造物等放火)、第百九条(非現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十条(非現住建造物等浸害)。
  8. ^ 区別が無い例: 第百三十条(住居侵入等)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)。
  9. ^ building noun 1 (可算) "a structure such as a house or school that has a roof and walls" (Oxford Advanced Learner's Dictionary -6e)
  10. ^ building n. 1."a structure with a roof and walls" (The Concise Oxford Dictionary -10e)
  11. ^ 岩波書店『広辞苑』第五版、大修館書店『明鏡国語辞典』。

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