昭和女子大事件

最高裁判所判例
事件名身分確認請求事件
事件番号昭和42(行ツ)59
1974年(昭和49年)7月19日
判例集民集28巻5号790頁
裁判要旨
私立大学において、学生が無届けで学外団体に加入したことを理由に退学処分をすることが適法とされた事例
第三小法廷
裁判長坂本吉勝
陪席裁判官関根小郷 天野武一 江里口清雄 高辻正己
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
学校教育法11条、学校教育法施行規則13条3項4号
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昭和女子大事件(しょうわじょしだいじけん)は、保守的・非政治的学風で知られる私立大学退学処分を受けた学生が、処分が憲法違反であることを理由に身分の確認を求めて争った事件。日本国憲法に定められた人権規定の私人間効力について争われた。最高裁判所1974年7月19日判決

目次

概要

被告である昭和女子大学によれば、1961年10月20日頃から、学内で無届の政治署名運動を行ったり、無許可で学外団体に加入した学生がいることが判明した。昭和女子大学は本人および保護者などに連絡をとりながら3ヶ月余にわたって説諭を続けたが、当該の学生の態度は変わらず、そのうえ週刊誌や放送あるいは公会堂で事実を歪曲した手記を発表したり、事実無根のことを訴えるなど、公然と昭和女子大学を誹謗する活動を続けたので、1962年2月12日、2名の学生を退学処分にした。

昭和女子大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めていた。その中には、「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨の記載があったため、原告の学生2名はこれに抵触した。これに対して原告2名が昭和女子大学の学生の身分確認を求める訴えを起こしたのがこの事件である。

一審は請求を認容したが、二審は一審判決を取り消し、請求を棄却した。そこで、学生側は、昭和女子大学の「生活要録」そのものが、思想や信条の自由を謳った日本国憲法に違反すること、退学処分が違憲であることなどを理由に上告した。

裁判において、原告の元学生側では84人もの弁護士などが上告代理人を務めた。

最高裁判決

最高裁判所第三小法廷は、全員一致で上告を棄却した。判決では、三菱樹脂事件をひいて憲法の規定は私人間に類推適用されるものではない(間接適用説)とし、退学処分は懲戒の裁量権の範囲内である、とした。なお、これらの判決に示されたこの種の事案に関する法解釈等は実務・学説とも一般的に主流となっているが、一方で思想・良心の自由を謳った日本国憲法の精神に反するという批判も一部でなされている[1]

  1. ^ 批判として、例えば高田敏「大学在学関係と基本的人権」行政判例百選I第4版40頁。これに対しては、例えば、多種多様な私立大学における在学関係において、そこまで人権の読み込みをする必要はないとする批判が妥当する(高橋正俊「私立大学と基本的人権」憲法判例百選I第4版26頁)。

関連項目

外部リンク


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