人道に対する罪

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人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、: crime against humanity: crime contre l'humanité)は、国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人奴隷化、追放その他の非人道的行為」として第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に初めて適用され、その後、BC級戦犯(横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷)に適用された犯罪概念。現在ではジェノサイド戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」(crimes de droit des gens) を構成する。戦時、平時に拘わらない。

目次

解説

アルメニア人虐殺問題に対する1915年の英仏露共同宣言中でその概念が初めて登場した。また、第一次世界大戦の戦勝国である日本を含む連合国 (第一次世界大戦)は、ドイツを人道に対する罪により裁こうとしたが、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の逃亡と、その亡命受け入れ国オランダによる身柄引渡し拒否により実現しなかった。そのため、第二次世界大戦中に慣習国際法上確立していなかったとの主張がある。第二次世界大戦において、連合国 (第二次世界大戦) は当時のジュネーヴ条約等では戦争犯罪人と同じ国籍を有する被害者を保護できないと考え、人道に対する罪を個人の戦争犯罪として定義した。これに対しては、法の不遡及の原則に反するとの批判もあった[1]

1993年国連安全保障理事会が設置した旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷では「国際又は非国際武力紛争において犯された人道に対する罪」として規定し、「一般住民に対して行われた、殺人殲滅奴隷化、強制移送、拷問強姦、政治的・宗教的理由による迫害などが人道に対する罪に該当する」としている。

また、国際刑事裁判では1994年ルワンダ国際戦犯法廷においても人道に対する罪を処罰対象にしている。

1998年にはローマ会議において、国際刑事裁判所規程(ローマ規程)が採択され、署名期限までに139カ国により署名が行われた。その後、批准国数の要件が満たされ、2002年7月1日オランダハーグにて常設の国際刑事裁判所(ICC)が動き出すこととなった。そして、国際刑事裁判所規程第7条[2]に基づき、現在、人道に対する罪(規程では「人道に対する犯罪」)はこの裁判所の管轄事項となっている。

ジェノサイド条約の集団殺害罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「一般人たる文民」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)はない。(ジェノサイドの項目も参照のこと。)

人道に対する罪に関する主な事件・出来事

脚注

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関連項目


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