記章
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記章(きしょう、Badge)とは、主にバッジ、メダルのこと。付ける部位によって襟章、腕章、肩章、胸章、袖章、臂章、帽章、周章などと呼ばれる。その他、ワッペン、名札、杯のことを指すものもある。徽章と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。
- 中央官庁・国会・公共機関などが定める議院記章・議員記章の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
- 日本において官庁・地方公共団体・公共機関などが表彰する際に授与する章。勲章式または略綬式、楯式、杯式のものとある。主に国の表彰としては大臣表彰や庁長官表彰に記章がともなうこともあり、事実上勲章・褒章に次ぐ栄誉として扱われている。地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章など、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多い。公的機関ではないが公益法人が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、学校法人、宗教法人などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。栄章。
- 軍人(自衛官)・警察官・消防吏員・刑務官・税関職員・船員・パイロット・警備員・車掌等の階級章。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
- 消防庁職員や都道府県・市町村防災担当職員など国家公務員及び地方公務員の職名章。
- 大日本帝国陸海軍が授与した従軍記章及び記念章。
- 士業の徽章として弁護士の「天秤乗せヒマワリ」、他の法曹二者たる裁判官の「“裁”の一字入り八咫鏡」、検察官の秋霜烈日章は有名であるが、その他の士業、司法書士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士にもそれぞれ徽章がある。
- 企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、き章と表記する場合が多い。
徽章を着用することを、佩用(はいよう)という。正式な用語として「はい用」と称する機関もあるが、これは「佩」が公式文書には使えない制限漢字であるため。
関連項目
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