建築物環境衛生管理技術者

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建築物環境衛生管理技術者
略称ビル管理技術者、ビル管理士
実施国日本の旗 日本
資格種類国家資格
分野保健・衛生(含・環境)
試験形式マークシート
認定団体厚生労働省大臣免状)
根拠法令建築物衛生法
公式サイトhttp://www.bmec.or.jp/
特記事項必置資格
ウィキプロジェクト 資格
Portal:資格
 Template‐ノート:資格 

建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。

厚生労働大臣の指定を受けた財団法人ビル管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格、または、建築物環境衛生管理技術者登録講習会の全課程を修め良好な成績を得た者に対し免状が交付される。

目次

概要

建築物環境衛生管理技術者免状
建築物環境衛生管理技術者免状
超高層ビルの例(東京都庁)
超高層ビルの例(東京都庁)

通称、「ビル管理技術者」、「ビル管理士」などと呼ばれる資格で、特定建築物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント等)などに対し意見を述べる権限及びその意見の尊重義務が法律で定められている。したがって、特定建築物の管理における事実上の最高責任者としての職務を遂行することになる。

建築構造、建築設備、室内環境衛生照明騒音環境を含む)、排水清掃害虫ねずみ防除、廃棄物などといったビル管理に関する幅広い知識が要求される。このほかに、実務上は建築物内で生じる健康問題に関する基礎医学生物学化学等の自然科学全般の知識。管理費、人的資源の管理、クレーム対応、下請け事業者との契約・折衝、官公署との連絡調整などといったマネジメント能力も要求される。

選任義務

面積3000m2以上(学校は8000m2以上)の特定建築物において選任義務があり、超高層ビル、大・中規模オフィスビル、ホテル商業施設、ホール大学図書館博物館美術館等(医療法により管理されている病院診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物において選任されている。近年における大規模建築物の機能や収容人員は小都市にも匹敵し、その管理技術には建築物環境衛生管理技術者のような専門知識のある資格者が必要となっている。

登録事業者の人的要件

建築物衛生法第12条の2に基づく建築物環境衛生総合管理業、建築物清掃業、建築物空気環境測定業などの知事の登録事業者に必要な人的要件(指導者、実施者等)として、本資格の保有者が定められている[1]。 この登録制度は事業者の資質向上を目的とした制度で、一定要件を満たした事業所のみに認められる。庁舎の清掃・管理業務の入札参加資格において、この登録が要件となっている場合が多い。

その他

  • 本資格の保有者は、ビルメンテナンス業や建築物を所有する企業の管財部門、総務部門の管理職、責任者、責任者候補等が多く、本資格を昇進の条件にしている企業もある。
  • ビルメンテナンス業においては、手当を出すなど資格者を優遇している場合が多く、求人も多くなっている。
  • 職業訓練指導員の受験資格及び受験科目の一部免除が得られる。
  • ビル設備管理技能士」は別の資格(→ 技能士を参照)。

主な業務内容

建築物環境衛生管理技術者の業務内容は、主に次の通りである(東京都の指導に基づく。要約)

  • 維持管理業務の計画を立案する
    • 総合計画、個別計画、整備・改修計画の作成、現場技術者への講習等の企画など
  • 維持管理業務を実施する
    • 帳簿書類等の整備、計画に基づく実施状況の監督、安全管理、技術指導、工事の発注・監督など
  • 測定・検査の実施とその評価を行う
    • 空気環境等の測定、水質検査、各種設備の整備・能力検証、その他施設の総合的点検と問題点の把握など
  • 是正措置
    • 問題点の改善、改善案の作成、意見の具申など

国家試験

国家試験は、例年10月上旬の日曜日に行われている。

試験科目及び問題数

  • 午前(試験時間3時間)
1. 建築物衛生行政概論(20問)
2. 建築物の環境衛生(25問)
3. 空気環境の調整(45問)
  • 午後(試験時間3時間)
4. 建築物の構造概論(15問)
5. 給水及び排水の管理(35問)
6. 清掃(25問)
7. ねずみ、昆虫等の防除(15問)

合格基準

  • 7科目の合計で65%以上の正解率、かつ、各科目40%以上の正解率
  • 科目合格制度は無い

受験者数・合格者数・合格率

年度受験者数合格者数合格率
1994(平成6)年
6,488人
1,140人
17.6%
1995(平成7)年
6,332人
859人
13.6%
1996(平成8)年
6,498人
796人
12.2%
1997(平成9)年
6,720人
1,215人
18.1%
1998(平成10)年
7,053人
995人
14.1%
1999(平成11)年
7,623人
1,674人
22.0%
2000(平成12)年
7,559人
1,680人
22.2%
2001(平成13)年
8,365人
1,744人
20.8%
2002(平成14)年
9,031人
1,445人
16.0%
2003(平成15)年
9,709人
1,895人
19.5%
2004(平成16)年
9,625人
947人
9.8%
2005(平成17)年
9,959人
3,512人
35.3%
2006(平成18)年
8,632人
811人
9.4%
2007(平成19)年
9,489人
1,746人
18.4%
2008(平成20)年
9,312人
1,666人
17.9%
2009(平成21)年
9,918人
1,827人
18.4%

受験資格

厚生労働省令で定められた建築物の用途部分において、同省令の定める実務に2年以上従事した者(現在、受験手続時に公表されている建築物の用途及び実務内容は下記のとおり)

実務に従事した建築物の用途

  • 興行場(映画館劇場等)、百貨店、集会場(公民館結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボウリング場等)
  • 店舗、事務所
  • 学校(研修所を含む)
  • 旅館、ホテル
  • その他の類する建築物
    • 多数の者の使用、利用に供される用途で、かつ、衛生的環境も類似しているもの(老人ホーム保育所、病院等は特定建築物ではないが受験資格として認められている)

実務内容

修理専業、アフターサービスとしての巡回などは実務に該当しない

受験資格について疑問がある場合は関係機関に問い合わせること(厚生労働省の窓口は健康局生活衛生課、手続きは財団法人ビル管理教育センター)

試験地

建築物環境衛生管理技術者講習会

受講資格のある者が103時間の講習を受講することによって資格を得る方法である。受講資格条件は、国家試験の受験資格よりも厳しくなっている。 受講期間は約3週間、受講費用は129,000円(平成22年度)。講習実施地域に偏りがあるため、地方在住者は受講しにくい。

講習科目及び受講時間

  1. 建築物衛生行政概論(12時間)
  2. 建築物の構造概論(8時間)
  3. 建築物の環境衛生(13時間)
  4. 空気環境の調整(26時間)
  5. 給水及び排水の管理(20時間)
  6. 清掃(16時間)
  7. ねずみ、昆虫等の防除(8時間)
合計103時間

受講資格

建築物環境衛生管理技術者登録講習会の受講資格(学歴による)
区分学歴実務経験
卒業後年数内容
1大学又は旧大学の理学医学歯学薬学保健学衛生学工学農学又は獣医学の課程を卒業(文系除)1年以上特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね 3000m²をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行う環境衛生 上の維持管理に関する実務(掃除その他これに類する単純労務を除く)または、 環境衛生監視員として勤務
2防衛大学校の理工学の課程を卒業
3海上保安大学校を卒業
4短期大学又は、高等専門学校又は旧専門学校の理学、医学、歯学、薬学、 保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の課程を卒業(文系除)3年以上
5高等学校又は旧中等学校の工業に関する学科を卒業5年以上
6学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者、または旧中等学校を卒業(大学又は短大の文科系も含む)同上の実務(掃除その他これらに類する単純労務を含む)に従事する者を指導 監督した経験または、環境衛生監視員として勤務
  • 大学または短期大学の文科系卒業は受講資格一覧表の6に該当する。
  • 専修学校専門学校)、各種学校等は高卒者を入学の対象としたものであっても 受講資格一覧表の4には該当しない。
建築物環境衛生管理技術者登録講習会の受講資格(免許による)
区分免許実務経験
免許等の取得後年数内容
7医師必要なし
8一級建築士
9技術士の機械、電気・電子、水道、又は衛生工学部門の登録を受けた者
10(1)第一種冷凍機械責任者免状1年以上1に同じ
10(2)第二種冷凍機械責任者免状2年以上
11臨床検査技師又は衛生検査技師の免許2年以上
12(1)第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状1年以上
12(2)第三種電気主任技術者免状2年以上
13衛生管理者免許(学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者、又は旧中等学校を卒業した者に限る)5年以上同上(1,000人以上の労働者を使用する事業場において専任の衛生管理者として 当該実務に従事したことを要する)
14(1)特級ボイラー技士免許1年以上1に同じ
14(2)一級ボイラー技士免許4年以上
15厚生労働大臣が上記各号に掲げるものと同等以上の学歴及び実務の経験又は 知識及び技能を有すると認める者

脚注

  1. ^ 東京都の建築物事業登録制度

関連項目

外部リンク

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