手紙
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手紙(てがみ)、レター (letter) とは、特定の相手に対して情報を伝達するための文書のこと。信書(しんしょ)、書簡(しょかん)、書状(しょじょう)などとも呼ばれる。古くは消息(しょうそく、しょうそこ)、尺牘(せきとく)とも呼ばれた。
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概要
渡す相手が特定されているものが「手紙」であり、不特定多数に見せたり渡したりする目的を持つものは「チラシ」に分類される。郵便によって宛名を指定して送る葉書や封筒がその代表格であるが、小さな紙切れを相手に直接渡したり、指定された仲間内で回覧するものも手紙となる。
手紙に記される内容は礼状、招待状、ダイレクトメール、ファンレターなど、さまざまである。
手紙がコミュニケーション手段として利用されるには、受信側、発信側双方の識字率の高さ、用紙の入手のしやすさ、運搬者の確保などが必要である。
古称
中国では漢の時代、一尺ほどの方形の木札に手紙を書いた[1]。この方形の木札を「牘」というため、手紙のことを尺牘と呼んだ[2]。日本で尺牘とは、漢文の書状をさす。女手によるものは消息といわれた。尺牘の名筆に、王羲之の『喪乱帖』や空海の『風信帖』などがある。
日本の手紙事情
現代日本では、電話(携帯電話)やファックス、電子メールの普及により、文書を直接渡す方式の手紙の需要は低下している。
しかし各種契約などの重要な事柄は書面原本でやり取りされることが多く、その際には内容証明郵便などの送達手段が用いられる。
また、はがきなどに季節の事物などの絵を描き、メッセージを添えた絵手紙も近年流行しており、これは情報を相手に伝えると言うよりは絵と文で相手を楽しませるために送付する目的がある。
手紙の構成
- 前文
- 頭語
- 時候の挨拶
- 主文
- 起辞
- 本文
- 末文
- 結語
- 後付
- 日付
- 署名
- 宛名
- 脇付
- (追伸)
郵便法における信書
日本において、郵便法における信書は、第4条2項で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」[3]と定められている。また、総務省は「信書のガイドライン」を定め、区分を行なうための基準を示している[4]。
信書の送達
現在、日本では民間事業者による信書の送達に関する法律により、信書参入が制限されている。そのため総務大臣の許可を受けていない宅配便業者などが信書を配達することは出来ない。
また、日本郵便のサービスであっても、郵便物扱いではない方法(「エクスパック500」や「ゆうパック」、「ゆうメール」等の荷物 (郵便事業)扱いによる送付)にて信書を送達することは、郵便法第4条4項(何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書の送達を委託してはならない。)に抵触する行為であり、同法第76条の罰則規定(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に相当するので注意が必要である[5]。
信書の秘密
大日本帝国憲法26条では法律に定められた場合を除いて信書の秘密が保障されていたが、日露戦争の後、内務省は逓信省に通牒して極秘の内に検閲を始めた [6]。更に1941年(昭和16年)10月4日には、臨時郵便取締令(昭和16年勅令第891号)が出されて法令上の根拠に基づくものとなった。また、被占領期にはGHQが信書の検閲を秘密裏に且つ大規模に行った。
その他
注
出典・参考文献
関連項目
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