電波法

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電波法
日本国政府国章(準)
通称・略称なし
法令番号昭和25年法律第131号
効力現行法
種類法律
主な内容電波の使用、無線局の設置・運用、無線局を操作する者の資格、高周波を利用する設備の設置などについて
関連法令放送法
条文リンク総務省法令データ提供システム
 Template‐ノート:日本の法令 

電波法(でんぱほう;昭和25年5月2日法律第131号)とは、日本法律のひとつ。電波を三百万メガヘルツ(3000GHz=3THz)以下の周波数電磁波と定義したうえで、その公平かつ能率的な利用を確保することを目的としている。

昭和25年(1950年6月1日施行。

目次

構成

  • 第1章 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 無線局免許等(第4条~第27条の34)
  • 第3章 無線設備(第28条~第38条)
  • 第3章の2 特定無線設備の技術基準適合証明等(第38条の2~第38条の38)
  • 第4章 無線従事者(第39条~第51条)
  • 第5章 運用(第52条~第70条の6)
  • 第6章 監督(第71条~第82条)
  • 第7章 異議申立て及び訴訟(第83条~第99条)
  • 第7章の2 電波監理審議会(第99条の2~第99条の14)
  • 第8章 雑則(第100条~第104条の5)
  • 第9章 罰則(第105条~第116条)
  • 附則
  • 別表

歴史

電波を有効に利用するために、1904年イギリス無線電信法が、1912年にはアメリカ無線法が施行。ついで、1915年には日本でも無線電信法が施行された。個人の研究は3000kHz未満(長波中波)では禁止された。

これらの法律により、個人が自由に電波による無線通信を行うことが規制されるようになった。無線通信の理論や技術を開拓し、また短波が低電力による遠距離通信に適していることを発見したのは、上述のような、あるいは無名の数々の個人であった。この業績に敬意を表してアマチュア無線局(当時の無線電信法では「私設無線電信電話実験局」―アマチュア局ではなかったので行なった実験について報告書提出が義務付けられていた)が認められ、個人による無線局のために周波数帯が優先して割り当てられることとなった。

免許

関連項目

外部リンク

  • 電波法(法令データ提供システム フレーム版)


電波法


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