天皇制廃止論

天皇制廃止論(てんのうせいはいしろん)は、皇室天皇制)を廃止すべきだとする主張。君主制廃止論の一つ。

目次

経緯

自由民権運動期

日本において最初の君主制の廃止を論じたものは自由民権運動における「共和主義」的な主張である。ただし、後世の天皇制廃止論と違うのは幕藩体制に代わる専制的な権威に対する否定を目的とした主張であったこと、当時はまだ天皇を中心とした国家観が完成されておらず、未だ流動的な時期におけるものであったことである(したがって、「天皇制」という言葉がまだ存在していなかった時期に相当する)。

中江兆民の『三酔人経論問答』では、洋学紳士なる人物に、立憲制より民主制(共和制)の方が優れており、立憲制は君主の専制から脱出するための(途中駅の)「駅舎」に過ぎないといわしめた。また、植木枝盛馬場辰猪なども国家は君主制から立憲制を経て共和制に向かうとする説を唱えている。小田為綱によるとされる私擬憲法『憲法草稿評林』には国民投票によって皇帝(天皇)は廃立出来るとした。

天皇を「神聖不可侵」と位置づけた大日本帝国憲法の制定以後、天皇制そのものの是非を語ることは次第に禁忌となっていったが、坂野潤治尾崎行雄共和演説事件を自由民権運動時代の頃の共和制論議の時のように安易に共和制について触れたことが政治問題化したと唱えている[1]

第一次世界大戦後

戦前、特に第一次世界大戦後における天皇制廃止論の原点というべきものは、日本共産党講座派による二段階革命論である。これは天皇制をロシア絶対君主制ツァーリズムになぞらえ、封建勢力である寄生地主とブルジョアジーの結合が天皇制を形作っているとし、ブルジョア革命の後に社会主義革命を起こすという理論であった。

しかし、当時の大日本帝国憲法下では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とされ、天皇制廃止論を主張することは不敬罪等に該当することがあり、死刑になることもあったため、戦前には公然と議論することすらできない状態が続いていた。

たとえば、特別高等警察を管掌する内務省警保局は日本反帝同盟[2]の「天皇制に対する反対運動」として「警察的軍事的天皇制反対」「朝鮮、台湾に於ける天皇制テロル反対」「天皇主義的ファシスト反対」などのスローガンがあったことを調査し[3]、また、1933年2月4日の『反帝新聞』を「戦争と飢餓とテロ天皇制ファシズムに反対せよ」という記事によって発禁にしている [4]

連合国占領期

連合国軍占領下の日本」も参照

戦後1945年10月4日、GHQは日本政府へ「政治的民事的及宗教的自由に対する制限の撤廃」という覚書(いわゆる「自由の指令」)を発した。この覚書は主要命題のひとつとして「皇室問題特にその存廃問題に関する自由なる討議」を含み、治安維持法など弾圧法令の撤廃、特別高等警察の廃止、また山崎巌内務大臣罷免[5]などを指令している。

10月20日、トルーマン米国大統領が「天皇制の存廃は日本人民の民意によって決定されるべき」と発言すると、日本国内の大手新聞はこれを紹介するとともに、以後天皇制の存廃についての記事や投書を多く掲載するようになった。なお、この問題について当時の『朝日新聞』の報道姿勢は中立、『読売新聞』は左派、『毎日新聞』は右派であった[6]

日本国内の大手新聞による天皇制論議は1946年1、2月を境に「天皇制の是非」から「天皇について」へと変化し、それすらも同年6月をもって後退していった。

一方、終戦直後、日本に対する諸外国の視線は厳しく、オーストラリアやアメリカの国民世論が天皇制廃止を支持していたほか、中国の蒋介石孫科孫文の息子)、イギリスのチャーチルソ連なども天皇制廃止を求めていた。

第二次世界大戦中からアメリカ国内では「天皇戦犯論」が高揚した。1945年6月初旬に実施されたギャラップ社の世論調査では、「戦後、日本国天皇をどうすべきであると考えるか?」との問いに対し、殺害・苦痛を強い餓死36%、処罰・国外追放24%、裁判に付し有罪ならば処罰10%、戦争犯罪人として処遇7%、不問・上級軍事指導者に責任有り4%、傀儡として利用3%、その他4%、意見無し12%との結果が出た(山極晃・中村政則編集『資料日本占領1 天皇制』大月書店)。1945年9月には上院で「天皇を戦争裁判にかけよ」と決議されるに至った。

これに対し、アメリカ政府は天皇制によって日本国民を統合し、間接統治をした方がアメリカの国益に適うと判断したため、天皇制はGHQによって存置された(昭和天皇の国内巡幸が大歓迎を受けたことも影響している)。ただし、天皇制に関して民主化を行う必要はあると判断し、皇室財産の凍結、不敬罪の廃止などを日本政府に求めたほか、新憲法によって天皇から統治権を剥奪し、天皇の権限を大幅に縮小することを求めた。

連合国占領終結後

戦後、日本国憲法によって思想・信条・言論の自由が保障されているため、言論によって天皇制廃止論を主張することが罪に問われることはなくなった。

用語面としては、廃止論者は天皇、皇族の実名を名指しして呼ぶ他(目上のを避ける習慣である「避諱」は当然否定されることになるため。また皇族には姓がない)、実名をカタカナ表記する傾向が目に付く(「明仁」を「アキヒト」など)。ただし阿川弘之によると「天皇制廃止論者の親しい文人に『ヒロヒトって書くのはよくない、お前だって知らない人間にヨシオって書かれたら嫌だろう』と言ったら『それもそうだ』といってその後ヒロヒトと書かなくなった」ということがあったという。

しかしながら、天皇や皇族の公式な訪問があった場合、訪問先の周辺で反天皇制的な集会が差し止めになる、天皇関連の本を持っていただけで職務質問されたなど、過剰警備による言論・表現・集会などの自由権が侵害され、憲法に違反していると批判されることがある。

天皇廃止論について

憲法上の議論

天皇規定自体が憲法の例外であり、憲法14条の平等原則の規定に明確に違反している。一方に「聖」を作り出すと反射として「卑」を生み出すことになり、これが「あらゆる差別の源が天皇制だ」との論をもたらしている。さまざまな儀式を税金で行っている状況は特権的待遇と考えられる。また、逆に「皇室にうまれてしまった」偶然により大幅な権利制限がなされる。当然市民に認められる権利が認められないのは14条の「門地」による差別ということができる[7]

共産主義と「天皇制」

戦前「天皇制」という言葉は、ごく少数がひそかに使用する以外まったく日本国民に知られていなかった。この言葉は日本製ではなく大正12年(1923年)3月15日ソ連共産党が指導するコミンテルン(世界共産党)から日本共産党(コミンテルン日本支部)にもたらしたもので、天皇制打倒、天皇制廃止を専一にめざす、天皇と皇室を憎みおとしめ呪う造語である。戦後になって、日本国民は「天皇制」という言葉を「赤旗」(昭和25年10月20日)により初めて知った。これと呼応するように「民主主義と天皇制はあいいれない」なる議論が発生した[8]とする。

ソ連が天皇制廃止に強い執着を見せたのは、1927年のコミンテルンの日本共産党への指令(27テーゼ)以来、一貫していた「日本革命」を可能にする唯一の道は、ロシアと同様「帝制の打倒」がカギだ、という考えからであり、日本がアメリカ陣営に組み込まれても天皇制廃止だけは必ず実現させねば、というのがスターリンの執念であった。そこから戦後日本では左翼・左派勢力は一貫して、不自然なほど「反天皇」「反皇室」を叫び続けることになる[9]とする。

部落解放運動

京都部落問題研究資料センター所長であった灘本昌久「部落解放に反天皇制は無用」に対し、前身の京都部落史研究所所長であった師岡佑行は「徹頭徹尾間違っており日本共産党が綱領から『君主制の廃止』をはずすのと同じく時流におもねるものである。貴族あれば賤族ありである。また天皇制の裏構造としての『救済幻想構造』があり、日本帝国主義のメカニズムの中では、辺境にあったり、疎外されていた人ほど、いったん信じると、天皇にたいする忠誠心や、天皇の下で我々も平等に扱われたいという、一体化願望を強くもつようになる。底辺にいるたとえば被差別部落民の中にも、熱狂的な天皇主義者が多かった」と批判した[10]

廃止論の種類

進歩派の観点からの廃止論

戦後の一時期、丸山真男らいわゆる戦後の進歩派は、ヨーロッパ市民革命思想への共感から、当面は天皇の政治的権能を縮小し、将来はフランス共和制(ここでは第四共和制を指す)の議会制民主主義による象徴大統領制を実現すべきだと主張した。

また、高野岩三郎は天皇制を封建制の遺物であるとし、日本共和国憲法私案要綱を作成するなどした。

昭和天皇の戦争責任の追及

昭和天皇の戦争責任」も参照

大日本帝国憲法において、天皇は「陸海軍を統帥す」と規定されていたことから、天皇に開戦・戦争遂行の責任を取らせるため、天皇制を廃止して共和制へ移行するべきとするものがある。

ただし、この種の意見は天皇制に対する批判と昭和天皇個人の戦争責任追及とを混同してしまうことが多く、必ずしも天皇制廃止論に結びつくものではない。そのため、1989年に昭和天皇が崩御し明仁親王が天皇に即位すると、昭和天皇の戦争責任追及とそれを根拠とした天皇制廃止論とが分離し、戦争責任論からの廃止論は下火になった。

また、日本の周辺諸国(朝鮮半島中国など)においてはかつての日本の植民地支配や戦争が天皇大権によって遂行されたことから、天皇制が存続していることに反発する動きもある。

法の下の平等および人権との矛盾

法の下の平等」および「人権」も参照

天皇および皇族は、職業選択の自由居住移転の自由、言論の自由など自己決定権にかかわる多くの人権を制限されており、また、プライバシーを侵害されることもあることから、これら非自然人的立場から解放するためにも天皇制そのものを廃止すべきだと主張する立場(この思想は天皇解放論とも呼ばれる)。

このことで「皇室は治外法権」という指摘もある。平成期の廃止論はこれが主流である。詳細は下記#法律上の問題を参照。天皇制を含め君主制は人権侵害だという批判の例として以下が挙げられうる。天皇・皇族はマスコミに追い回されて仮に嫌な思いをしても笑顔を絶やさないことが求められる。

イギリス王室の子息はスパルタ教育の寄宿生学校やサンドハースト陸軍士官学校に入れられ、戦時には最前線に出征することが求められる。また、エリザベス女王は王位継承権第1位に決まったとき、人前で感情を露わにすること(声を出して笑ったり泣いたり)が禁じられたなどである(『世界ふしぎ発見』で扱われた)。

さらに、フィクションではあるが『ローマの休日』の王女が過密スケジュールと自由のない生活でヒステリーを起こしたこともこのような例を象徴している。

封建制・身分制の名残への反発

封建制」および「身分制」も参照

特定家系への敬意の押し付けは国民を大日本帝国憲法下での臣民とさほど変わらぬ位置に置くのと等しく、時にはそのために批判が行いにくい状況が発生することを危惧する立場。また、皇室の家族制度のあり方が旧民法家制度と同一とする立場である。

日本国憲法において天皇の地位は「日本国及び国民統合の象徴」(第1条)であると規定されているが、日本国民の平均的な生活とおよそ懸け離れた生活を送っている天皇を「日本国の象徴」とすることや「天皇」という身分が世襲によって受け継がれることを疑問とする意見もある。部落解放同盟の指導者松本治一郎は「貴族あれば賤族あり」と言っている。

平等性の観点

国民が就職に苦労し、常に失業や給与削減の危険に脅かされているのに比べ、天皇皇族が生まれながらにして一定の職務と生活水準とを保障されているのは不平等であり(極端な形の世襲の“国家公務員”)、また、皇室のためのみに存在する宮内庁公務員の地位について定めた日本国憲法第15条違反であると批判する立場。

権力の正当性からの観点

日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正規定に基づき制定されたものであるが、この大日本帝国憲法の制定は明治天皇による発布に基づくものに過ぎず、日本国憲法自体を正当化できないという主張もある。大日本帝国憲法自体が国民の意思に基づかないものであり、その憲法の制定権が明治天皇にあったかどうかを疑問視するのである。

天皇の歴史は神話までに遡ることができるとされる。大日本帝国憲法で「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定められていたように、皇室の正統性や大日本帝国憲法の正統性は神話の時代から続く血統によって担保されていたものであるが、仮に途中で神話の時代から続く血統に断絶が起きていた場合、天皇の正当性を担保することが出来ず、大日本帝国憲法自体が無効となり、ひいては大日本帝国憲法の改正によって成立した日本国憲法の無効をも意味することになる。大日本帝国憲法が無権利者によって制定された憲法であれば、それに基づいた日本国憲法自体も正当化されず、場合によっては天皇制のみならず日本国政府の正当性までも疑問視できることになる。

皇室の歴史に仮に虚偽があれば、天皇について定めのある日本国憲法自体が何らの意味も持たなくなる。皇統の断絶は歴史上強く疑われており、直近のものでは、明治天皇が替え玉だったという説がある。正統でない皇室を戴く天皇制は無意味であり、廃止すべきという論調もある。

税制の観点

毎年、皇族の生活資金や公務費、約1000人存在する宮内庁の職員の人件費、また皇居の維持補修費などに巨額の税金が投入されており、その点を税金の活用方法として有効でない、または税金の無駄であると批判する立場。

宗教上の観点

天皇は日本神話神道儀礼と不可分一体の関係にあることから、天皇を国家体制の一部とすることは日本国憲法で保障された政教分離信教の自由に違反すると批判する立場。ちなみに、天皇という呼称は神道では「スメラノミコト」、「スメラギノミコト」とも呼び、「スメラ=統べる」、「ミコト=カミ」、つまり「統べるカミ=統治、君臨するカミ」、という意味である。これが戦前の天皇制の最大の根拠であった。

宗教別にみると以下のような特徴が見られる。

仏教
仏教を開祖釈迦シャカ族の王子として生まれたが、厳格な身分制度に嘆き出家して覚りを開いてカースト制度を否定したことで知られる。そのことから、仏教徒の一部には天皇制に反対する者がいる。
しかし、仏教国で君主制が続いている国も多く存在することや、仏教の僧侶が自分の子に住職の跡継ぎを期待する風潮、さらには、我が国への仏教伝来時から天皇、皇族、朝廷の長らく且つ多大な信仰、神仏習合の慣例により日本仏教が興隆しているので、その矛盾は否めない。
公明党の支持基盤の創価学会の創立者・牧口常三郎は戦前に治安維持法違反・不敬罪の容疑で逮捕され、取り調べで「国家が隣組その他それぞれの機関或いは機会に於いて国民全体に奉斉せよと勧めております処の伊勢大廟から出される天照皇太神大麻を始め明治神宮靖国神社、香取鹿島神宮等その他各地の神宮・神社の神札、守札やそれ等を祭ってある例えば荒神様とか稲荷様、不動様という祠等一切のものを取払い、焼却破棄しています。(中略)もちろんこれ等の神宮神社仏寺等への祈願の為参拝することも謗法でありますから、参拝しない様に、謗法の罰は重いから、それを犯さないように指導しているのであります。」と述べた。
このように牧口は自らの信仰を守り、1944年11月に東京拘置所内で死んだ。
キリスト教
弓削達(元フェリス女学院大学学長)、福田歓一キリスト教徒の学識者によって天皇制廃止論が唱えられた。
1927年創立のWatch Tower(日本燈台社:現在のものみの塔)の日本支部員の3名が1939年に召集され、「天皇は元来宇宙の創造主ヱホバに依り造られたる被造物にして、現在は悪魔の邪導下にある地上の一機関に過ぎざるが故に、天皇を尊崇し、天皇に忠誠を誓う等の意思は毛頭なき」ことなどを述べ、不敬罪に問われた[11]
神道
大本の「十二段返しの歌」という七五調の宣伝歌の四段目を右から左に読むと「綾部に天子を隠せり」、八段目を左から右に読むと「畏多くも、今の天子偽者なり」とあった。出口王仁三郎不敬罪治安維持法違反で起訴され、裁判では出口は関与を否定したが不敬罪で有罪となった。
教団の綾部亀岡の聖地はダイナマイトで破壊された。逮捕された信者のうち16名が拷問で死亡した。大本事件参照。
イスラム教
イスラム教国、特にアラビア半島にはカリフスルタン首長などと呼ばれる君主のもとで、いまだに選挙制度が導入されず、伝統的な専制君主制が続いている国が多い。しかしながら、日本の天皇との関連では、天皇は現人神とされたため、「いかなる場合においても神が人間として現れることはない」というイスラム教の考え方との矛盾が生じる。
戦中、日本がインドネシア(大半がイスラム教徒)を占領していた頃、皇居の方角へ向かって拝む「東方遥拝」を強制したため、国際的な批判があった。

法律上の問題

天皇・皇族は憲法や法律上、国民とはやや異なった立場にある。

天皇が国民と比較して制限されているものとして憲法の基本的人権の規定の適用が考えられる。実質上、天皇はその立場と矛盾ある憲法の人権規定については制限されているといってよい。ただし、多くの場合、具体的に法律で制限されているわけではない。

天皇が国民であるかどうかについては憲法上の論争があるが、個人としての天皇について憲法は明文の規定を置いていない。したがって天皇の法的位置は解釈による。個人としての天皇の人権に法律上特例が認められることを憲法上理由付けるものの1つは天皇が象徴という特殊地位につくことであり、2つは皇位が世襲であることであり、3は個人としての天皇が象徴としての天皇と不可分だということである。一方で、個人としての天皇が国民と異ならないと解する見解もあり、この見解によれば憲法のいう国民の人権と自由を原則として享有する主体である。ただ、象徴担荷者または世襲制にともなう制約をうけることになる[12][13]

天皇の「特権的」なものとしてまず考えられるのは生活と住居の保障が考えられる。国民の生存権で保護されるそれよりはるかに厚く保護されている状態にある。なお、天皇は納税を負わないというのは誤りである。不時の支出に備えて保有する資産や若干の貯金に対する利子や出版物の印税など個人資産の収入については所得税や住民税を納める。固定資産についてはいずれも国有財産である皇室用財産であるので課税されない[14]。昭和天皇の崩御に際して今上天皇は4億2,000万円の相続税を納めている[15]


著名な天皇制廃止論者

ただし、これらの人物の中には護憲論者や各種勲章受章者も存在する。天皇制廃止には当然憲法改正が必要であるが、むしろ天皇制を含めた護憲は護憲とは言えないと主張する例もある[16]。天皇条項を、現憲法の異物とする考え方である。勲章に対しては、他の天皇制廃止論者からは批判されることが多い。

横田は天皇から親任される最高裁長官にも就任、勲一等旭日大綬章文化功労者勲一等旭日桐花大綬章文化勲章など天皇から親授される栄典もすべて受章。さらに紺綬褒章賞杯も受賞。昭和天皇に敬語を用いる一方、かつての天皇制批判の著書を回収した(公式な自己批判は行っていない)。横田は死去に際し従二位に叙されるにいたっている。

また、中山は「女帝が良い。女帝になれば、そのうち皇室が消滅するから」と天皇制廃止への期待を込めているとはいえ女帝の即位自体は支持する発言をしている(中山千夏#補足事項参照)。

脚注

  1. ^ 石井孝 『明治維新と自由民権』 有隣堂(原著1993年)。ISBN 4896601157
  2. ^ 「反帝」は「反帝国主義」の略。共産党系の組織。後に弾圧されて解散。
  3. ^ 『昭和八年中に於ける社会運動の状況』 警保局、内務省(原著1934年)。「天皇制に対する反対運動」の項。
  4. ^ 小田切秀雄 『昭和書籍雑誌新聞発禁年表』中巻、明治文献資料刊行会(原著1981年)、p. 485。
  5. ^ 山崎は前日の3日に「これからも天皇制廃止を主張するものはすべて共産主義者と考え、治安維持法によって逮捕する」と発言した。
  6. ^産経新聞』の創刊は1950年のことである。
  7. ^ 「ポケット図解最新憲法がよーくわかる本」中井多賀宏(秀和システム)P158
  8. ^ 「昭和の思想家67人」鷲田小彌太(PHP研究所)P617「「天皇制」という呼称 谷沢永一」
  9. ^ 「日本人としてこれだけは知っておきたいこと」中西輝政(PHP研究所)P.181-182
  10. ^ 「反天皇制は部落解放の核心である」師岡佑行(京都部落問題研究資料センター通信Memento2003.7.25)[1]P.13その他
  11. ^ 同調した信者53名は治安維持法で起訴され、同支部は宗教団体法により結社を禁止された。主幹者明石順三は懲役12年。蔵田雅彦「日本統治下朝鮮における灯台社の活動と弾圧事件」、『国際文化論集』第1巻、桃山学院大学、1990年3月、pp. 109-122、ISSN 09170219、2009-02-12 閲覧。および法政大学大原社会問題研究所「第四章 宗教運動」、『日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働運動』、法政大学、1965年10月、2009-02-12 閲覧。を参照。
  12. ^ 「天皇の"おことば"について」浦田賢治(早稲田法学1963-5-15)[2]P.32[3]
  13. ^ 廃止論者はこれら人権の制約を断ち切る事も天皇制廃止の目的のひとつとして挙げている。[要出典]
  14. ^ 国会議事録第114回参議院内閣委員会4号平成元年6月20日 宮尾盤宮内庁次長 発言番号251、253
  15. ^ 皇室の相続税課税については相続税法12条の非課税財産のうち第1号「皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」すなわち「皇位とともに伝わるべき由緒あるもの」については非課税となっている。ただ、したがってその他の財産、例えば有価証券や預金などは一般私人の財産と同等の性質を持つものとして課税対象になる。これは天皇が皇室(宮家)の財産を相続する場合も同様で、昭和天皇についても、過去に貞明皇后あるいは秩父宮の相続に際して相続税の納税申告を行った。(国会議事録第114回衆議院法務委員会4号平成元年6月14日 野村興児大蔵省主税局税制第三課長 発言番号311)
  16. ^ 山口泉 『週刊金曜日』 2007年1月26日号「「戦後」の欺瞞に寄生する“知的”(?)スノビズム」など

関連項目

参考文献

  • 竹田昭子 「アメリカの占領期メディア政策と放送 ―天皇制論議解禁―」『学苑』666号、1995年。
  • 竹田昭子 「「天皇制論議」解禁とマスメディア ―新聞の天皇制論議―」『学苑』673号、1996年。
  • 『教科書・日本国憲法』 一橋出版、2004年。教科書・日本国憲法 新訂版2007年 ISBN 4834833011

外部リンク


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